安心の住宅購入の為、把握しておきましょう。
建物状況調査(インスペクション) 徹底解説ガイド!
建物状況調査(インスペクション)とは、調査、検査、視察、査察などの意味を持ちます。
もし湘南・大磯エリアでご希望の方はぜひ、サンライズ開発までご連絡ください。
湘南・大磯エリアで活動しているサンライズ開発では中古住宅購入時に建物状況調査(インスペクション)は欠かせないものと考えます。その理由として、中古住宅の問題点でもありますが、建物の現在の性能がわからないという事が挙げられます。また、日本において中古住宅が流通しない大きな原因は、既存建物を調査し評価する仕組みがなかったからです。「中古住宅は購入代金が安くても後ほどリフォームでお金がかかる」といって新築偏重の住宅市場となってもいました。
(残念ながら、湘南・大磯エリアでは建物状況調査を利用している方が少ないようです・・・。)
実は建物を調査し評価する仕組みは最近開発されたものではなく、結構前から実務が運用されているのです。中古住宅購入時には住宅ローン減税が使えないものを使えるようにする手続きや各種補助金の活用提案を行っています。また住宅ローンでフラット35を利用する場合、フラット35
の適合証明書の発行に関する調査も行っています。もし、湘南・大磯エリアでご希望の方がいましたら、お声掛け下さい。
詳細については下記ホームページをご確認ください。
http://www.kenken.go.jp/chouki_r/ (長期優良住宅化リフォーム推進事業)
https://stock-jutaku.jp/ (住宅ストック循環支援事業補助金)
http://www.flat35.com/ (フラット35)
そもそも中古住宅は、経年劣化だけではなく、所有者の使用状況や維持管理によって物件ごとに品質に差があります。そこで売買の前に、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期を建物状況調査(インスペクション)で判定していきます。国土交通省が2013年6月に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定。診断方法や診断項目など一定の基準を設けました。これにより、事業者によって診断結果に差が出ることなく、第三者の適正な診断が得られることになりました。診断方法は、屋根、外壁、室内、小屋裏、床下などの劣化状態を目視により確認するのが基本。劣化状態については蟻害、腐食、傾斜、ひび割れ、雨漏り、給排水管の漏れや詰まりなどの有無を診断します。建物状況調査(インスペクション)を行うことで、建物のコンディションが適正に物件価格に反映され、安心して取引を行なうことができます。
<そもそも誰が建物状況調査(インスペクション)を実施するべきか?!>
その答えは「既存住宅状況調査技術者」という建築士がその担い手と言われます。
湘南・大磯エリアではその資格者が少ないようですが・・・。
2月3日、国土交通省は、既存住宅状況調査技術者講習制度の創設に向け、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」と「既存住宅状況調査方法基準」を公布・施行しました。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/kisonjutakuinspection.html
宅地建物取引業法の改正(2018年4月1日施行予定)で、建物状況調査(インスペクション)が法的に位置づけられることに合わせて、実際に建物状況調査(インスペクション)を行うための技術者養成を想定した制度であり、本講習は2017年5月以降に実施予定です。
今までは一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会発行の「既存住宅現況検査技術者」であれば、その担い手になれると言われていましたが、今回の発表により、既存住宅状況調査技術者講習を新たに受講し、考査試験もあるようですが、それに合格しなければ建物状況調査(インスペクション)の担い手にはなれないようです。そもそも平成28年3月に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」において、既存住宅が資産となる「新たな住宅循環システム」を構築するため、建物状況調査(インスペクション)における人材育成等による検査の質の確保・向上等を進めることとしており、この流れを実施するために、既存住宅状況調査技術者講習制度が創設されたのです。(サンライズ開発では湘南・大磯エリアの技術者をご紹介する事は可能です。)
この講習によって、既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることにより、宅地建物取引業法の改正による建物状況調査(インスペクション)の活用促進や既存住宅売買瑕疵保険の活用等とあわせて、売主・買主が安心して取引できる市場環境の整備を目指すようです。
住宅業界では住宅の設計・施工に詳しい専門家が、住宅の劣化状況、欠陥の有無などを診断する「ホームインスペクション(住宅診断)」の重要性が指摘されていました。国土交通省では、消費者が中古住宅の取引時点の物件の状態・品質を把握できるように、2012年に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定。検査・調査を行う者の技術的能力の確保や検査・調査の項目・方法のあり方についてガイドラインを提示しています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000464.html (国交省 既存住宅インスペクション・ガイドライン)
<そもそも既存住宅インスペクション・ガイドラインとは?!>
中古住宅は、新築時の品質や性能の違い、その後の維持管理や劣化状況によって、「物件ごとの品質等に差がある」ことから、購入する際に品質などに不安を感じることが多くあり、その不安を払拭するためには、「売買時点の住宅の状況を把握できる」建物状況調査(インスペクション)が効果的であり、消費者のニーズも高まってきていました。そこで、政府の『中古住宅・リフォームトータルプラン』においても、インスペクションの普及を掲げていました。しかし、インスペクションについては、「現場で検査を行う者の技術力や検査基準等は事業者ごとにさまざまな状況」にあるなどの問題点も指摘され、ガイドラインを策定することで国は動きました。「どの検査事業者が行ったかによらず同様の結果が得られる」ようにして、「建物状況調査(インスペクション)の適正な業務実施、トラブルの未然防止」を図ろうということになりました。
実際に建物状況調査(インスペクション)は、さまざまな現場で行われている。新築入居時の内覧会での検査、リフォーム工事の竣工時の検査などでも活用していますが、今回のガイドラインでは、「中古住宅の売買時の検査」に限定しています。また、中古住宅の売買時の検査としてのインスペクションでも、中古住宅の現況を把握するための基礎的な「現況検査」、劣化の生じている範囲や不具合の生じている原因などを把握するための「詳細なインスペクション」、現況からさらに性能を向上させるために性能を把握する「性能向上インスペクション」の段階に分かれています。今回のガイドラインでは一次的なインスペクションである「現況検査」に関するものに限定されています。したがって、ガイドラインの検査方法としては、目視を中心に、住宅の傾きやひび割れの大きさなどを測る一般的な計測器を用いるまでとしています。詳細なインスペクションを行うには、「破壊調査」を行うことになる場合が多く、その実施においては住宅所有者の同意を得る必要があることから、対象外とされました。
検査は対象部位ごとに劣化事象の有無を確認するもので、主な劣化事象とは以下の通りです。
構造体力上の安全性に問題がある可能性が高いもの(例:蟻害、腐朽・腐食や傾斜、躯体のひび割れ・欠損等)雨漏り・水漏れが発生している、または発生する可能性が高い/設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの(例:給排水管の漏れや詰まり等)
ただし、目視可能な範囲に限定され、容易に移動できない家具などで隠れている部分については、目視できなかったことを報告することとされています。
湘南・大磯エリアでは海に面する場所も多いため、潮風で劣化が進みやすいという特徴もございます。
中古住宅の購入検討者が、建物状況調査(インスペクション)を依頼する際には、住宅所有者の承諾を取り付ける必要があり、該当する住宅の基本資料を入手して提出することになっている。また、書面により業務委託内容を確認し、検査終了後には、チェックリストや写真などを活用した検査状況を報告書という形式で受け取ることができる。
なお、瑕疵(かし:重大な欠陥)の有無を判定する場合、瑕疵がないことを保証するものではないこと、建築基準法などに適合していることを判定するものではないこと、検査時点以降変化がないことを保証するものではないこと、などの留意点があるとされている。
戸建住宅において共通的に検査対象とすることが考えられる項目
既存住宅現況検査における検査項目(一戸建ての場合)(出典:国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン」より)
また、ガイドラインの中には、「中立性に関する情報」が盛り込まれています。
第三者の検査事業者が検査することもあれば、瑕疵保険の加入を前提に検査する場合、仲介会社が売買促進目的で検査することもあり、中立性を確保するために、以下の点がガイドラインに記載されています。
自らが売主となる住宅については、建物状況調査(インスペクション)を実施しない/検査する住宅において仲介やリフォームを受託してしない、あるいは受託しようとしている場合は、その旨を明らかにすること/仲介やリフォームに関わる事業者から便宜的供与を受けないこと/守秘義務を負うこと
また、検査人の情報(資格や実務経験、講習受講歴)を依頼主に提供する場合、検査事業者の情報(免許や検査項目の概要、料金体系等)をホームページなどで公開することなどについても、ガイドラインに盛り込まれている。こうした情報開示がされていけば、住宅購入検討者が建物状況調査(インスペクション)を依頼しようというときに、事業者を選びやすくなっています。
<改正宅建業法施行で建物状況調査(インスペクション)が必須になる?!>
日本は新築供給を主軸にしたフローを重視した住宅政策から、住宅ストックを重視した政策へと転換されて久しくなりますが、中古住宅の流通シェアはなかなか伸びていませんでした。その大きな要因に「建物の見えないところに不具合や欠陥がないか」という「質に対する消費者の不安」があります。このネックを打開して中古住宅の流通を活性化させるために、宅建業法が改正されます。その柱は「不動産取引のプロである宅建事業者が、専門家によるインスペクションの活用を促すことにより、売主・買主の双方が安心して取引できる市場環境を整備」することです。詳細については下記ホームページをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html
ちなみに今回の宅建業法改正の目玉である建物状況調査(インスペクション)は、売買手続きの主要な3つのステップに組み込まれる形で制度化されます。
まず、媒介契約を結ぶ段階で、必ずインスペクション制度の概要について情報提供し、これまで存在を知らなかったなどの話がなくなり、消費者に建物状況調査(インスペクション)の重要性を理解してもらうきっかけにつながればと考えられています。宅建事業者としては、依頼者の希望に備えてインスペクション事業者を手配できる態勢を整えておく必要があります。
次に重要事項説明では建物状況調査(インスペクション)の結果概要を報告しなければなりません。報告書は建築士が作成しますが、この場面で依頼者から質問が出ることも想定されます。宅建士としても、建物の構造や経年に応じた劣化状態に関する最低限の知識を学んでおく必要がありそうです。
建物状況調査(インスペクション)を実施して劣化事象がない、もしくは補修をして問題がなければ既存住宅売買瑕疵保険に加入する事ができます。依頼者の立場に立って考えると、瑕疵保険の内容や付保した時の税制優遇についても併せて説明が出来るようにしなければなりません。
最後に売買契約の締結時に、構造の安全性や雨漏りの有無について売主と買主がお互いに確認し、その旨を書面にすることになります。ちなみに下記にどのような書類が必要かをまとめてあります。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo16_sg_000041.html
<建物状況調査(インスペクション)の基礎知識Q&A>
Q1.改正宅建業法でいう「建物状況調査(インスペクション)」とは何ですか?
A1.「インスペクション」の意味は「視察・検査」。業法上は「既存住宅の建物状況調査」を指し、構造体力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分が対象となり、物件に対する専門家による調査を意味します。
Q2.媒介契約時に行うインスペクション業者の「あっせん」の中身は?
A2.単にインスペクション業者の情報を提供するだけではなく、売主(または買主)と業者の間に立って、インスペクションの実施に向けた具体的なやり取りが行われるように手配をするところまでを含みます。
Q3.重要事項説明で行うインスペクションの結果概要の内容は?
A3.国交省の「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に基づく現況検査結果報告書の概要と同じ内容の書面を添え、類似用語に注意して説明。中古住宅売買瑕疵保険へ加入できるかも触れます。
Q4.新たに重要事項説明の対象となる保存書類の範囲は?
A4.建物の建築・維持保存に関するもので、新築時の確認申請図面類、検査済証、耐震機銃ン適合証明書、新築後の調査点検報告書、既存住宅性能評価書など。マンションの場合はそれらの保有者も説明します。
Q5.売買契約書に追加される構造等について「当事者双方が確認した事」とは?
A5.建物状況調査(インスペクション)を実施した場合は「調査結果の概要」(資料作成者と年月日)を契約書に記載。実施していない場合は「無し」、または写真等を基に客観的に確認した事項を契約書に記載することも可能です。
Q6.建物状況調査(インスペクション)をせずに、瑕疵担保の免責をする特約はできなくなる?
A6.例えば老朽化した建物の売買で、値引きすることを条件に「現況勇姿取引につき瑕疵担保の免責をする」といった特約は従来通り可能で、業法改正により当事者の合意内容が制限されるもことはありません。
耐震基準適合証明書とは
耐震基準適合証明書は、建物の耐震性が基準を満たすことを建築士等が証明する書類です。住宅ローン減税における築後年数要件の緩和などに使用されます。築年数や工法によって証明書取得の手続きが異なります。 特に木造住宅の場合は耐震改修工事が必要と判断される可能性がありますので、購入したい物件が決まった段階で必要な手続きについて確認する必要があります。
築年数が古い中古住宅でも住宅ローン減税を諦めないで!
住宅ローン減税と築後年数要件
住宅ローン減税は住宅購入者にとって欠かせない支援制度です。新築だけでなく中古住宅でも利用できます。しかし、住宅ローン減税には築後年数要件が定められており、要件をオーバーする中古住宅は住宅ローン減税の対象外となってしまいます。
築後年数要件を緩和する方法があります
中古住宅だからといって住宅ローン減税を諦めるのはまだ早いです。築後年数要件を緩和する方法があるからです。例えば耐震基準適合証明書。耐震基準適合証明書付きの住宅つまりは耐震性能が確保された住宅であれば制度の対象にしても良い、ということなのです。
不動産売買契約前の確認が必要です
耐震基準適合証明書についてたくさんのお問い合わせをいただいておりますが、ほとんどが「手遅れ」の状況です。住宅ローン減税制度は家計に与える影響が大きい制度ですので、不動産売買契約前に制度利用のためにやらなければならないことや費用、手続きなどをご確認いただくことをお勧めします。
築後年数要件を緩和する3つの方法
【方法1】引渡し前に耐震基準適合証明書を取得する
物件の引渡し(所有権移転)前までに耐震診断や必要に応じて改修工事を実施して売主が申請者となる耐震基準適合証明書を取得する方法です。
引渡し前の耐震基準適合証明書の注意点
1:所有権移転前に耐震診断を実施することについて売主の許可が必要です。許可が得られない場合は【方法2】もしくは【方法3】となります。
2:耐震診断の結果、現行の基準に満たないと判断された場合は改修工事が必要で、所有権移転前に改修工事を実施することについて売主の許可が必要です。
【方法2】引渡し前に既存住宅売買かし保険を付保する
引渡し前にかし保険の現況検査を実施し、既存住宅売買かし保険の付保証明書を取得する方法です。耐震診断が現実的でない木造住宅以外の建物で有効な手段です。
引渡し前の既存住宅売買かし保険の注意点
1:所有権移転前にかし保険の現況検査を実施することについて売主の許可が必要です。
2:現況検査の結果、劣化事象が指摘された場合は改修工事が必要で、所有権移転前に改修工事を実施することについて売主の許可が必要です。
3:売主が宅建事業者の場合、売主に既存住宅売買かし保険の手続きをお願いする必要があります。
【方法3】引渡し後に耐震改修工事を実施し耐震基準適合証明書を取得する
売主の協力が得られない場合は、引渡し前に申請書のみを取得して、耐震診断や改修工事は引渡し後に実施する方法があります。
引渡し後の耐震基準適合証明書の注意点
1:耐震改修工事の実施が要件です。引渡し後の耐震診断の結果、現行基準を満たすことが判明した場合は制度対象外となります。
2:所有権移転後、居住開始までに改修工事を実施して証明書を取得する必要があります。不動産の取引では「新住所登記」といって、所有権移転前に新住所へ住民票を移して住所移転登記を省略する方法が取られますが、【方法3】を利用する場合は「新住所登記」を行うと制度対象外となります。
3:登録免許税は対象外となります。
4:不動産取得税の軽減は家屋のみが対象で、土地は対象外となります。
平成26年度から【方法3】が追加になりました。取引の進め方を誤ると住宅ローン減税の対象外になる恐れがありますので早めにご相談ください。
耐震基準適合証明書のメリット
1:住宅ローン減税が適用されます
2:登録免許税が減額されます
(建物所有権移転:2.0%→0.3% 抵当権設定:0.4%→0.1%)
登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。ただし、築後20年越の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する事を要しますので、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
3:不動産取得税が減額されます
(土地:45,000円以上軽減 建物:築年数によって変動します)
不動産取得税については、昭和57年1月1日以降の築であれば耐震基準適合証明書は不要です。
45,000円又は、敷地1m 当たりの価格 (平成21年3月31日までに取得された場合に限り、1m 当たりの価格の2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m を限度)×3%
4:家屋の固定資産税が1年間1/2になります
(耐震改修促進税制)※耐震改修工事を行った場合のみ
固定資産税の減額は適用要件があります。・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること・耐震改修費用が50万円超であることなど。詳細はお問い合わせください。
5:地震保険の耐震診断割引
(地震保険料10%割引)
地震保険にはいくつかの割引制度がございますが他の割引制度との併用はできません。また主に新築を対象とした「耐震等級割引」とこの「耐震診断割引」は別のものですのでご注意ください。
不動産取引と耐震基準適合証明書取得の流れ
耐震基準適合証明書は耐震診断結果やお取引の状況によって取得の流れが変わります。築20年以上の木造一戸建ての場合、耐震基準適合証明書の取得には耐震改修が必要になる可能性が高いので、耐震基準適合証明書をご希望の場合は、不動産売買契約前に耐震診断(※)を実施することをおすすめいたします。
※不動産売買契約後に耐震診断を実施し、耐震基準適合証明書の発行のために想定以上の改修費用が必要だと判明しても、そのことを理由に締結した不動産売買契約を解除することはできません。
耐震基準適合証明書よくある質問
お問い合わせの前に下記内容をご確認ください
耐震基準適合証明書や住宅ローン減税についてよくある質問と回答をまとめました。弊社へお問い合わせいただく前にご一読ください。※弊社のサービス対象外となる構造・工法に関するご質問についてもまとめてあります。
1)耐震基準適合証明書とはどんな証明書ですか?
当該建物が新耐震基準に適合していることを建築士等が証明する書類です。
建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士のほか、指定確認検査機関などの専門機関でも発行できます。
2)耐震基準適合証明書の取得にどれくらい日数がかかりますか?
ご依頼を頂いてから現地調査を実施するまででおよそ1週間程度、現地調査から耐震診断の結果報告書を提出するまで1週間~10日程度いただいております。
耐震診断の結果耐震改修工事が必要であると判定された場合、耐震改修工事に必要な日数は建物の状況によって異なります。
3)耐震診断(現地調査)はどのくらいの時間がかかりますか?
およそ2~3時間が目安です。設計図書がない場合は1時間ほど多く時間が必要になります。
4)改修工事が必要になる可能性はどの程度あるのか?
専門機関の調査データによると、旧耐震(昭和56年5月以前)の建物の9割以上、新耐震(昭和56年6月以降)の建物でも8割以上が基準を満たさず、耐震改修工事が必要であることがわかっています。
5)改修工事はどれくらい費用がかかるのですか?
一般的に100万円~200万円程度と言われます。改修工事費用は築年数が古ければ古いほど高額になり、また床面積が大きければ大きいほど高額になる傾向があります。特に旧耐震の建物は改修費用が高くなる傾向があり、新耐震の建物は改修費用が安価で済むケースが多いです。
6)図面だけで証明書を発行してくれますか?
図面だけでの証明書発行は承っておりません。必ず現地調査を実施します。
7)図面がないと証明書は発行できませんか?
図面がなくても耐震診断を実施することができます。ただ、確認できない箇所は評価されないので、耐震診断の評価を下げる大きな要因となります。
8)検査済証がないと証明書は発行できませんか?
検査済証がなくても耐震診断を実施することができますので基準に適合すれば耐震基準適合証明書を発行することができます。
9)耐震基準適合証明書があれば住宅ローン減税は受けられますか?
耐震基準適合証明書は住宅ローン減税制度における築後年数要件を緩和するために必要な書類です。
住宅ローン減税には床面積50㎡以上、2分の1以上が居住用などの要件が定められていますので、耐震基準適合証明書を取得しても他の要件を満たさない場合は住宅ローン減税の対象になりません。
10)すでに所有権移転をしてしまっていますが、今からでも手続きは間に合いますか?(木造戸建て)
残念ながら「今からだと間に合わない」ケースが多いです。
木造戸建ての場合、引渡し後に耐震基準適合証明書を取得する方法がございますが、引渡し後の方法は単に耐震基準適合証明書を取得すればよいというわけではありません
引渡し後の方法の要件は「所有権移転後、居住開始までに耐震改修工事を実施して、耐震基準適合証明書を取得する」です。
つまり、1:耐震改修工事が必要である、2:新住所登記※を行ってはいけない、の2点について要件に抵触するケースが多いのです。
また、引渡し後の方法の手続きでは、引渡しまでに耐震基準適合証明書の仮申請書を取得しておく必要があります。
※新住所登記について
新住所登記とは、所有権移転にあたって予め住民票を新住所へ移しておき、住所変更登記を省略する業界の慣習です。
本来は、旧住所で所有権移転登記→所有権移転後に引っ越し→住民票の移転→住所変更登記という流れなのですが、予め住民票を新住所へ移転→新住所で所有権移転登記→引っ越しとすることで住所変更登記を省略することです。
引き渡し後の場合の要件は「所有権移転後、居住開始まで(住民票移転)に耐震改修工事を実施して耐震基準適合証明書を受ける」とありますので、「新住所登記」を行ってしまうと制度対象外と判断される可能性が高いです。
11)すでに所有権移転をしてしまっていますが、今からでも手続きは間に合いますか?(非木造)
残念ながら今からだと「間に合いません」。
非木造(マンションやRC戸建てなど)の場合、耐震改修工事が現実的でないため、築後年数要件を緩和する方法は実質2つです。
一つは引渡しまでに耐震基準適合証明書を取得することで、二つ目は既存住宅売買瑕疵保険を付保することです。
いずれの場合も引渡しまでに手続きを完了させることが必要ですので、引渡し後に手続きを開始しても制度の対象とはなりません。
12)日を遡って耐震基準適合証明書を発行してもらうことはできますか?
大変申し訳ありませんが、弊社ではそのようなご要望を承ることができません。
耐震基準適合証明書発行サービスご利用料金
【耐震診断】7万円(税抜)
【改修設計】3万円(税抜)
【証明書発行】3万円(税抜)※改修工事なしの場合は5万円(税抜)
対象物件
木造在来工法・2×4工法の戸建て
※旧耐震基準の木造住宅もサービス対象です。
※設計図書や検査済証がない物件でも耐震診断可能です。
※マンションや非木造住宅(RC造・鉄骨造など)は対象外です。ご了承ください。
住宅ローン減税に関かわる耐を震基準適合証明書関係のお問合せの傾向ついて
住宅ローン減税に関かわる耐を震基準適合証明書関係のお問合せの傾向ですが、多くの方は耐震診断すれば、耐震基準適合証明書が取得できると考えているようです。これは大きな間違えです。ほとんどのケースは、耐震改修工事が必要と判断されます。
従って相応の築年数の木造戸建てを取引する場合は、耐震改修を含めた改修工事を念頭に取引を進めないと資金ショートしてしまいます。不動産仲介会社の初動の悪さが原因のトラブルと言えるでしょう。
・診断対象外
意外とお問い合わせは多いです。
注意したいのは、増築履歴のある物件。増築部分に鉄骨などを使用している、混構造の状態になっていると診断対象外となってしまいます。
先日のお問い合わせは後から地下車庫を作ったという稀なケースのお問合せでした。
・耐震リフォームを別に考えている
これも意外と多いです。耐震基準適合証明書は欲しいものの、買主はすでにリフォーム会社を決めているケース。
普通に考えると、そのリフォーム会社が耐震診断改修工事を実施すればいいわけなのですが、建築士がいない、耐震をやったことがないリフォーム会社は意外と多いです。
中古住宅購入時のリフォーム会社は条件があります。
最低、建築士事務所登録を行っていないと困ります。
条件を満たさないと、色々な補助制度が利用出来なくなします。目先の見積もりに惑わされて本質を見失っているケースが多いです。
これも不動産仲介会社の誘導ミスだと思います。リフォーム会社を買主に任せると判断材料が少ない、消費者は価格で判断してしまします。
「中古取引を熟知している不動産仲介会社に取引を任せないと失敗するリスクが高い」ということです。
会社の規模よりもその担当者個人の能力がどうかに関わってきます。
わかりやすい指標はインスペクションです。最初に不動産会社を訪問した際に、中古住宅wを購入するうえで、建物インスペクションを希望することを不動産会社に意思表示しましょう。建物インスペクションは中古住宅を安心して取引するための具体策です。
フル活用して安全な取引を実現したいものです。